賛助会員 規約
第1条(目的)
この規約は、一般社団法人 経絡リンパマッサージ協会(以下、本協会という)の賛助会員制度の運営等に必要な事項を定め、もって外部関係者の本協会に対する協力と理解を高めることにより、本協会の活動推進に資することを目的とします。
第2条(資格)
賛助会員の資格を有する者は、本協会の趣旨に賛同し、本協会の活動の円滑な実施に協力する者とします。
第3条(加入)
賛助会員たる資格を有する者は、インターネットを介した申込みをし、本協会の理事会の承諾後、入会金および年会費を支払うことにより、加入するものとします。
第4条(年会費)
賛助会員は、入会した翌年以降、年会費を支払うものとします。
第5条(脱会)
賛助会員が脱会しようとする場合、あらかじめ本協会に書面で通知することにより脱会するものとします。
*一旦納入された入会金および年会費等は返金しません。
第6条(除名)
本協会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができるものとします。
- 本協会の活動を妨げ、もしくは、妨げようとした賛助会員
- 年会費等の納入を怠った賛助会員
- 故意、もしくは、その他の信用を失う行為をした賛助会員
第7条(情報保護)
第8条(その他)
賛助会員制度について、本規約に定めのない事柄であって緊急かつ必要な事項は、本協会の理事会で決定します。